医師による偽医療
医師による偽医療とは、医学的正当性を無視した医師による行為である。これには、患者に役立つ目的なしに治療を行ったり、患者の同意なしに治療を行うことが該当する。医師が、安易に医療費を得るために行われることが多い。
以上に該当する偽医療として、場合によっては自由診療、保険外治療などと呼ばれる健康保険にない治療があげられることがある。しかしこれは、保険給付を受けられないだけで、ただちにそれが偽医療とされるわけではない。しかし、その中で、患者に意味がない治療や患者の意思を無視した治療は、偽医療とされる。これは、健康保険にある治療でも同様である。
なお、単に治療効果がないことを知りながら、そのむねを患者に説明せずに行う治療行為を偽医療と考えることもできるが、治療法が確立されていない疾患に対する姑息的治療を偽医療と呼ぶかは意見が分かれている。
世間に広く知れ渡っている医学的俗説の中には、医学的な正当性がないにも拘らず、(一般の人ばかりでなく)それを信じている医師が多いものもあるため、不適切な医療行為の原因になる恐れが指摘されている[1]。
[編集] 制度上の対応
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国は健康増進法の改正等により、偽医療への規制の強化に乗り出している。偽医療の規制は、医学知識の欠如した者によって行われるすべての医療行為に対して行われるべきである。しかし、実際は、行政にとって都合の悪い医療行為のみが規制されているのが現実である。